当事務所の得意案件の一つです。
動産とは、土地や建物といった不動産以外の財産のこと。企業でいうと、在庫や原材料などを指します。平成17年に制度が新設され、動産についても、債権と同様、譲渡登記ができるようになりました。
この制度ができる前は、動産を使った資金調達方法として、主に「占有改定」という方法が使われていました。これは、目的物を譲渡する人がその所有権のみを相手方に移すもので、引き渡し後もその動産を使用しているのは譲渡した人です。これでは第三者からすると、実際の所有者がわかりづらく、後で二重譲渡されることもあり、トラブルの種になっていました。
ですが、融資を受ける企業(譲渡する人)も融資する側も、融資対象となる動産を、融資を受ける側でそのまま使用できることは、物の有効利用や保存の点からも望ましいこと。当事務所では、より多くのキャッシュを企業の手元に置いたり、安全に資金を得ることができたりする有効な方法として、この制度を活用できるよう提案しています。
こちらも当事務所が得意とする案件の一つです。
債権(売掛金、報酬債権、賃金)とは、譲渡してお金に換えることができる財産のこと。従来、これを譲渡するためには、第三債務者(譲渡対象債権の債務者)に、内容証明郵便で通知をするか、承諾書に押印してもらう必要がありました。債権を担保に提供しようとしても、このように手続が煩雑だと、担保価値があっても利用されなくなります。
しかし、平成10年の法改正で、簡単に債権譲渡の対抗要件(第三者に、自分が担保権者だと名乗れること)を備えることができるようになりました。これにより、債権を担保として資金調達ができ、債権保全もしやすくなり、事業を続けられるようになったのです。
不動産のない中小企業の経営者でも、債権を元手に事業を続けられるようになったのは画期的なことです。私たちは、その方法として、大手銀行などへ買い取りの提案を行っています。アメリカでは債権買い取りのマーケットができており、こうした流れが今後日本にも広がっていくことと期待しています。
債権 | 動産 | 年計 | プラス抹消分 | |
---|---|---|---|---|
H11~H19 | 46 | 2 | 48 | 74 |
H20 | 7 | 26 | 33 | 44 |
H21 | 11 | 42 | 53 | 103 |
H22 | 6 | 24 | 30 | 41 |
計 | 70 | 94 | 164 | 262 |
当事務所が得意とする案件に、債権譲渡登記と動産譲渡登記があります。債権譲渡登記においては、平成10年の法改正により債権買い取りの市場が拡大しつつあるため、全国の司法書士事務所や金融機関での取り扱い件数が増えています。平成21年の債権譲渡登記件数は、全国で19,701件。そのうち当事務所の扱い件数は11件ありました。
動産譲渡登記においても、平成17年に制度が新設され、二重譲渡のトラブルが避けられるようになったため、安全に資金を手元に置ける有効な方法として活用する企業が増えています。平成21年の動産譲渡登記件数は、全国で2,899件。当事務所の扱いは42件でした。
いずれも、大阪の一司法書士事務所が扱う件数としては、全国でも類を見ないものと自負しています。これはひとえに、皆様方からの厚い信頼と、当事務所スタッフの結束力のなせる技だと考えております。
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